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療養病棟のご案内

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療養病棟について

医療療養病棟は、急性期医療の治療を終えても、引き続き医療提供の必要度が高く、病院での療養が継続的に必要な患者さまを対象にご利用頂く病棟です。

慢性期の患者さまに対し、厚生労働省の定めた規定に従い、医療の必要度に応じた医療区分と日常生活自立度の視点から考えられたADL区分により評価する事となっております。医療療養病棟は、主に医療区分2~3の比較的医療必要度の高い患者様が入院している病棟です。

医療区分

医療区分3
疾患・状態
スモン・医師及び看護師により常時監視、監理を実施している状態
医療処置
24時間持続点滴・中心静脈栄養・人工呼吸器使用・ドレーン法・胸腹腔洗浄・発熱を伴う気管切開術、気管内挿管・隔離室での監理(感染症)・酸素療法(密度の高い治療)
医療区分2
疾患・状態
筋ジストロフィー・多発性硬化症・筋萎縮性側索硬化症・パーキンソン病関連疾患・その他の難病(スモンを除く)・頸髄損傷・慢性閉塞性肺疾患・疼痛コントロールは必要な悪性腫瘍・肺炎・尿路感染症・脱水かつ発熱を伴う状態・体内出血・リハビリテーションが必要な状態(発症から30日以内)・褥瘡・頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態・末梢循環障害により下肢末端開放創・せん妄・うつ状態・暴行が毎日見られる状態
医療処置
頻回の血糖検査・発熱又は頻回の嘔吐を伴う経腸栄養・喀痰吸引(8回/日)・気管切開、気管内挿管・創傷(皮膚潰瘍、手術創、創傷処置)・透析
医療区分1 区分2・3に該当しない方